宿 泊 約 款

セントラルホテル岡山 TEL086-222-2121 岡山市北区田町1丁目10番28号

(宿泊約款の適用)
第1条 当ホテルの宿泊に関する契約はこの約款の定めるところによるものとし、約款に定められていない事項については法令または習慣よるものとします。
2 前項の規定にかかわらず、この約款の趣旨、法令または習慣に反しない範囲で特約に応じることができます。

(宿泊引受けの拒絶)
第2条 当ホテルは次の場合には宿泊の引受けをお断りすることがあります。
(1) 宿泊の申込みがこの約款によらないものであるとき。
(2) 満室により客室の余裕がないとき
(3) 宿泊しようとする者が宿泊に関し、法令の規定または公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ) 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ) 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(5) 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(6) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(7) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(8) 天災、施設の故障その他やむを得ない理由により宿泊させることができないとき。
(9) 岡山県旅館業法施行条例第5条の規定する場合に該当するとき。

(氏名などの告知)
第3条 当ホテルは、宿泊に先だつ宿泊申込み(以下宿泊予約の申込という)をお引受けした場合には期限を定めてその宿泊予約の申込者に対し次の事項の告知を求めることがあります。
(1) 宿泊者の氏名、性別、職業及び国籍。
(2) その他ホテルが必要と認めた事項。

(予約金)
第4条 宿泊予約の申込みをお引受けした場合には、原則として宿泊期間が3日以上にわたるときは予約宿泊期間に見合う宿泊料金を予約金としてお支払いを求めることがあります。尚、予約宿泊期間中に宿泊料金を値上げした場合には差額金について再度お支払いをいただきます。
2 前項の予約金は、次条に該当の場合は違約金に充当し、残額があれば返還します。

(予約の解除)
第5条 宿泊予約申込者が予約の全部または一部を解除したときは、次の通り違約金を申し受けます。
(1) 宿泊日の前日に解除の場合・・・宿泊者1人につきその宿泊第1日目の宿泊料金の20%
(2) 宿泊日当日の午後8時までに解除の場合・・・宿泊者1人につきその宿泊第1日目の宿泊料金の70%
(3) 宿泊日当日の午後8時以降に解除の場合・・・宿泊者1人につきその宿泊第1日目の宿泊料金の全額
2 当ホテルは宿泊者が連絡しないで宿泊当日の午後9時(あらかじめ到着時刻が明示されている場合はその時刻を1時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊予約が申込者により解除されたものとみなして処理することがあります。
3 前項の規定による解除の場合において、宿泊者が連絡をせずに到着しなかったことが、列車、航空機、船舶などの公共の運輸機関の不着または遅延その他、宿泊者の責めに帰さない理由によることが証明されたときは、第1項の違約金はいただきません。

(当ホテルの契約解除権)
第6条  当ホテルは他に定めにあるもののほか、次の場合には宿泊予約を解除することが出来ます。
(1) 第2条第3号から第8号までに該当することになったとき。
(2) 第3条第1号の事項の公知を求めた場合において、期限までにそれらの事項が告知されないとき。
(3) 第4条第1号の予約金の支払いを請求した場合において、期限までにその支払いがないとき
(4) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(5) 宿泊客が次のイ)からハ)に該当すると認められるとき。
イ) 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ) 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ) 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(6) 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(7) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
(8) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(9) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(10) 岡山県旅館業法施行条例第5条の規定する場合に該当するとき。
(11) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
2 前項の規定により宿泊契約を解除したときは、その予約についてすでに収受した予約金があれば返還します。

(宿泊の登録)
第7条 宿泊者は宿泊当日に当ホテルのフロント・オフィスにおいて次の事項を登録してください。
(1) 宿泊者の氏名、性別、職業及び国籍。
(2) 外国人にあっては旅券番号、日本上陸地及び上陸年月日。
(3) 予定出発日時及び行先。
(4) その他当ホテルが必要と認めた事項。

(チェックアウト・タイム)
第8条 宿泊者が当ホテルの客室をおあけいただく時刻は午前10時とします。
2 前項の規定にかかわらずチェックアウト・タイムを超えて客室の使用に応じる場合があります。この場合は別に定める追加料金を申し受けます。(但し午前12時までとします。午前12時を超える場合は宿泊延長の扱いとします。)

(料金の支払い)
第9条 料金の支払いは通貨により、宿泊者が到着の際または当ホテルが請求したときにフロント・オフィスにおいてお願いいたします。
2 宿泊者が客室の使用を開始したのち任意に宿泊しなかった場合においても宿泊料金は申し受けます。
3 宿泊が、3日以上に亘るときは3日毎に料金の請求をさせていただきます。

(利用規則の遵守)
第10条 宿泊者は当ホテル内においては、当ホテルが定めた利用規則に従っていただきます。

(宿泊継続の拒絶)
第11条 お引受けした宿泊期間中といえども次の場合には宿泊の継続をお断りすることがあります
(1) 第2条第3号から第9号までに該当することになったとき。
(2) 宿泊者以外のものを客室内にいれたとき。
(3) 前条の利用規則に従わないとき。
(4) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項に従わないとき。

(宿泊の責任)
第12条 当ホテルの宿泊に関する責任は、宿泊者がフロント・オフィスにおいて宿泊の登録を行ったとき、または客室に入ったときのうち何れか早いときに始まり、宿泊者が出発のため客室をあけたときに終わります。
2 ホテルの責に帰すべき理由により宿泊者に客室の提供ができなくなったときは天災その他の理由により困難な場合を除き、その宿泊者に同一または類似の条件による他の宿泊施設を斡旋します。この場合には客室の提供が継続できなくなった日の宿泊料金を含むその後の宿泊料金は頂きません。

以上